シースリーのクーリングオフは「電話と店舗」で受け付けています。
ただ契約書面受領より「8日以内」という期間縛りがあるので、
店舗で申請する場合でも「先に一度電話」した方が確実だと思います。
またシースリー側の最初の受付は電話か店舗ですが、
クーリングオフ自体の申請は「書面」(ハガキ)と法律で定められています。
(特定商取引法第9条)
*適用条件
1.契約書面が手元に届いてから「8日以内」
2.契約期間が「1ヶ月」以上
3.契約金額が「5万円」以上
2.3.に関しては「特定継続的役務提供」への該当条件です。
(設定価格は業者によって変わる可能性があります)
*特定継続的役務提供とは
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師(通信指導含む)
パソコン教室・結婚サービスの契約などの業種です。
*書面記入例
「クーリングオフ通知書」
・契約解除の旨
・契約年月日
・商品名(コース名)
・契約金額
・販売会社:シースリー 店舗名 担当者名
・発送年月日
・署名
送付先はシースリーになりますが、
クレジットカード支払いの場合はカード発行会社にも送ることが一般的です。
郵送方法は「特定記録郵便」や「簡易書留」が一般的です。